こんにちは、てどりんです。

突然ですが、給与明細で毎月引かれている健康保険料と厚生年金保険料。この金額が「いつ・どうやって」決まっているか、知っていますか?

私は社会人になってから、お金の勉強をするまでまったく知りませんでした。答えはこうです。

「4〜6月に支払われた給料の平均」で決まり、9月から1年間、その金額が使われ続ける。

つまり、春にたくさん残業した人は、9月からの手取りが1年間ずっと減ることがあります。この仕組みを「定時決定」といいます。

この記事では、定時決定の仕組みをかんたんに解説したうえで、仕組みを知った私が毎年4〜6月に実際にやっていることを紹介します。

社会保険料が決まる仕組み:定時決定とは

会社員の健康保険料・厚生年金保険料は、給料の額そのものではなく、「標準報酬月額」という区分(等級)で計算されます。

流れはこうです。

  1. 4月・5月・6月に支払われた給料(基本給+残業代+通勤手当などの合計)の平均を出す
  2. その平均額を等級表に当てはめて、標準報酬月額が決まる
  3. その年の9月から翌年8月まで、その標準報酬月額で保険料が計算される

これが毎年1回行われる「定時決定」です。ボーナス(年3回以下の賞与)はこの計算には入りません(賞与は賞与で、支給のたびに別枠で保険料がかかります)。

ポイントは、たった3ヶ月の給料が、1年分の保険料を決めてしまうことです。

等級が1つ違うと、手取りはいくら変わる?

「等級が1つ上がる」と、具体的にどのくらい変わるのでしょうか。30歳・東京都の会社員の目安で計算してみます。

標準報酬月額 本人負担の社会保険料(月)
28万円 約39,600円
30万円 約42,500円
差額 月約2,800円(年約34,000円)

※健康保険料率 約10%+厚生年金保険料率 18.3%、いずれも会社と半分ずつ負担(40歳未満・介護保険料なし)の概算です。料率は加入している健康保険や都道府県によって変わります。

4〜6月にたまたま残業が集中して等級が1つ上がると、年3万円以上、手取りが変わることがあるわけです。逆に言えば、この3ヶ月の給料を平準化するだけで、それを防げる可能性があります。

私が毎年4〜6月にやっている2つのこと

仕組みを知ってから、私は毎年この時期だけ少し意識して動いています。

① 残業を「増やしすぎない」ように調整する

といっても大げさな話ではなく、4〜6月は定時帰りを意識するくらいの温度感です。どうしても必要な残業まで断っているわけではありません。

1つ注意点があります。対象になるのは4〜6月に「支払われた」給料です。残業代が翌月の給与で支払われる会社なら、実際に効いてくるのは3〜5月の残業ということになります。自分の会社の締め日・支払日を給与明細で確認してみてください。

② 資格報奨金の申請を、この時期からずらす

私の会社には、対象の資格を取ると報奨金(IT系の資格で3万円)と受験料が給与に上乗せされて支払われる制度があります。

給与に上乗せされるということは、申請した結果が4〜6月の支払いに重なると、その分だけ標準報酬月額の計算を押し上げてしまいます。報奨金自体はもらえるタイミングが多少ずれても損しないので、申請時期を4〜6月支払いにならないようにずらしています

※報奨金や一時金の扱いは会社の規程や処理方法によって異なります。気になる方は人事や総務に確認してみてください。

正直に言うと:保険料が上がる=損、とは限らない

ここまで「手取りを守る」話をしてきましたが、フェアに書いておきたいことがあります。

標準報酬月額が上がることは、悪いことばかりではありません。

  • 将来の厚生年金が増える:厚生年金の受取額は、現役時代の標準報酬月額をもとに計算されます
  • 傷病手当金・出産手当金が増える:病気やケガで働けなくなったときにもらえるお金も、標準報酬月額がベースです

私も入院を経験した身なので、この保障の側面は軽く見ていません。それに、残業を我慢すれば残業代そのものも減ります。保険料を月3,000円下げるために残業代を月3万円減らしたら本末転倒です。

だから私のスタンスは「残業をゼロにする」ではなく、「4〜6月にたまたま集中しないよう、ならせるものはならす」くらいがちょうどいいと思っています。

注意:年の途中でも保険料が変わることがある(随時改定)

「じゃあ4〜6月さえ気をつければ1年間安泰か」というと、実はそうでもありません。

昇給や手当の追加などで基本給などの固定的な給料が大きく変わり、その状態が3ヶ月続いた場合は、年の途中でも保険料が見直されます。これを「随時改定」といいます。

逆に言うと、残業代が一時的に増えただけでは随時改定の対象になりません。あくまで「固定的な給料の変化」がきっかけです。昇給はうれしいことなので、これは気にせず受け取りましょう。

企業型DCで社会保険料が下がった話

最後に、定時決定と相性のいい話をひとつ。

私は企業型DC(確定拠出年金)で個人の拠出もしているのですが、うちの会社の方式では拠出分が給与から出るため、社会保険料の計算からも外れます。実際、等級の狭間にいたときは、拠出のおかげで等級が1つ下がったこともあります。

これはiDeCoとの大きな違いです。iDeCoの掛金は所得税・住民税は安くしてくれますが、社会保険料は1円も変わりません。一方、給与から拠出するタイプの企業型DCは、所得税・住民税に加えて社会保険料まで下がる可能性があります。

ただしこれも表裏一体で、標準報酬月額が下がる分、将来の厚生年金や傷病手当金は少し減ります。詳しい比較はこちらの記事にまとめています。

まとめ

  • 会社員の社会保険料は、4〜6月に支払われた給料の平均で決まり、9月から1年間適用される(定時決定)
  • 等級が1つ違うと、手取りは年3万円以上変わることがある
  • 私がやっているのは2つ:4〜6月(残業代が翌月払いなら3〜5月)の残業を増やしすぎない資格報奨金の申請時期をずらす
  • ただし保険料が上がると将来の年金や傷病手当金は増える。無理な調整は本末転倒
  • 給与から拠出するタイプの企業型DCは社会保険料まで下がることがある(iDeCoは下がらない)

社会保険料そのものは自分で選べませんが、「いつの給料で決まるか」を知っているだけで、打てる手が少しだけあります。まずは9月か10月の給与明細で、保険料の金額が変わっているか見てみてください(多くの会社では、新しい保険料は10月支給分から反映されます)。

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一緒に少しずつ学んでいきましょう!


てどりん
てどりんひとこと 4〜6月だけ、ちょっとだけ定時帰りが多くなる私です(笑)。仕組みを知ると給与明細の見え方が変わります。秋の明細、ぜひチェックしてみてください!

※この記事は個人の体験談・感想です。社会保険料率は加入する健康保険・都道府県・年度によって異なり、標準報酬月額の算定には細かいルール(支払基礎日数など)があります。正確な内容は勤務先の担当部署や年金事務所にご確認ください。