こんにちは、てどりんです。

保険を検討していると、必ずこう言われます。

病気で働けなくなったら、収入が止まりますよ

たしかに怖い話です。でも会社員は、そのための保障にすでに入っています。

給与明細から毎月引かれている社会保険料は、その掛金です。

この記事では、働けなくなったときに何がもらえるのかを、協会けんぽとハローワークの公式情報で確認します。

知らないまま民間保険に入ると、同じ保障に二重でお金を払うことになります。

会社員には2つの保障があります

状況 使える制度 出どころ
病気やケガで働けない 傷病手当金 健康保険
会社を辞めた・辞めさせられた 失業保険(基本手当) 雇用保険

どちらも給与明細から天引きされている保険料でまかなわれています。すでに払っているので、使わないほうがもったいない制度です。

(給与明細のどこに書いてあるかは給与明細の見方で解説しました)

① 病気で働けないとき:傷病手当金

いくらもらえるのか

計算式はこうです。

支給開始日以前12か月間の各標準報酬月額を平均した額 ÷ 30日 × 3分の2

ざっくり言えば「月給のおよそ3分の2」が毎日分もらえるということです。

ここで出てくる「標準報酬月額」は、標準報酬月額の調べ方で書いた、社会保険料を決めているあの数字です。自分の数字を知っていれば、もらえる額もすぐ計算できます。

いつまでもらえるのか

支給を開始した日から通算して1年6ヵ月

通算というのが大事なところです。途中で復帰して、また休むことになっても、受け取っていない期間はカウントされません。 合計で1年6か月分もらえます。

もらうための条件

協会けんぽが挙げている条件は4つです。

条件
1 業務外の事由による病気やケガの療養のための休業であること
2 仕事に就くことができないこと
3 連続する3日間を含み4日以上仕事に就けなかったこと
4 休業した期間について給与の支払いがないこと

最初の3日間は「待期」といって、対象外です。ここには有給休暇や土日・祝日も含められます。つまり金・土・日と休めば、待期は完成します。

出典:全国健康保険協会「傷病手当金

退職した後も受け取れることがあります

ここは意外と知られていません。

被保険者期間が継続して1年以上あり、退職日の前日時点で傷病手当金を受けている(または受けられる状態)なら、退職後も引き続き受け取れます。

「病気で働けなくなって、そのまま退職」というケースでも、収入がゼロになるわけではないということです。

自営業にはありません

傷病手当金は健康保険(会社員の制度)の給付です。 自営業やフリーランスが入る国民健康保険には、原則としてありません。

会社員が受けている待遇の中でも、かなり手厚い部類だと思います。

② 会社を辞めたとき:失業保険(基本手当)

いくらもらえるのか

離職した日の直前の6か月に毎月きまって支払われた賃金の合計を180で割って算出した金額のおよそ50〜80%

賃金の低い人ほど高い率になる仕組みです。60〜64歳は45〜80%です。

何日分もらえるのか

これは辞め方で大きく変わります。

自己都合・定年など(全年齢共通)

加入期間 給付日数
1年以上10年未満 90日
10年以上20年未満 120日
20年以上 150日

倒産・解雇など(会社都合)

加入期間 30歳未満 35〜45歳未満 45〜60歳未満
1年以上5年未満 90日 150日 180日
5年以上10年未満 120日 180日 240日
10年以上20年未満 180日 240日 270日
20年以上 270日 330日

同じ勤続年数でも、会社都合のほうが圧倒的に長いのがわかると思います。

出典:ハローワークインターネットサービス「基本手当の所定給付日数

もらうための条件

離職の理由 必要な加入期間
自己都合など一般 離職前2年間に通算12か月以上
倒産・解雇など 離職前1年間に通算6か月以上

出典:ハローワークインターネットサービス「基本手当について

すぐにはもらえません

ここが一番の注意点です。

待たされる期間
全員 待期7日間
+自己都合の場合 さらに原則1か月

2025年4月1日以降に離職した人から、自己都合の給付制限が2か月→1か月に短縮されました。 以前より早くもらえるようになっています。

ただし5年以内に2回以上自己都合で辞めている場合重責解雇の場合は3か月になります。

つまり自己都合で辞めると、最初の入金まで1か月以上あきます。 その間の生活費は自分で用意しておく必要があります。

ここが生活防衛費が必要な、いちばん現実的な理由です。

高額療養費と組み合わせると、かなり守られています

ここまでを整理すると、「病気で働けない」という最悪のケースでも、二重に支えがあることがわかります。

困ること 使える制度
収入が止まる 傷病手当金(月給の約2/3・最長1年6か月)
医療費がかさむ 高額療養費制度(月85,800円+αが上限※区分ウ)

収入は3分の2が入り、医療費には上限がある。 これが会社員の標準装備です。

だからこそ私は、医療保険はいらない?という記事で「民間の医療保険は上乗せでしかない」と書きました。その根拠が、この2つの制度です。

それでも足りない部分はどこか

公平のために書いておきます。すべてが賄えるわけではありません。

足りない点 内容
3分の1は減る 傷病手当金は満額ではありません
1年6か月で終わる それを超えて働けない場合は別の備えが必要
失業保険は1か月待つ 自己都合の場合、最初の入金まで間があく
自営業は対象外 傷病手当金がありません

この「足りない部分」を埋めるのが、現金(生活防衛費)です。保険で埋めるという選択肢もありますが、使うかどうかわからないものに毎月払い続けるより、自分の口座に貯めておくほうが確実だと考えています。

貯め方は生活防衛費の目安と貯め方にまとめました。

まとめ

覚えておくこと
傷病手当金 月給の約3分の2通算1年6か月
もらう条件 連続3日を含む4日以上休む(有給・土日も待期に算入)
退職後 加入1年以上なら退職後も継続してもらえる
失業保険 賃金の50〜80%/自己都合は90〜150日
待たされる期間 待期7日+自己都合は原則1か月(2025年4月から短縮)
自営業 傷病手当金はない

一番大事なのは、これだけです。

会社員は、毎月の社会保険料で「働けなくなったときの保険」にすでに入っています。まず自分が何を持っているかを知ってから、足りない分だけ考えれば十分です。

保険を検討するとき、この2つを知っているかどうかで判断がまったく変わります。知らないと、すでに持っている保障をもう一度買うことになります。

関連記事:

制度で埋まらない部分は、現金と、少額でも続けている積立でカバーしていくのが現実的だと思います。

一緒に少しずつ学んでいきましょう!


てどりん
てどりんひとこと 毎月引かれている社会保険料は、こういうときのための掛金です。高いなと思っていましたが、中身を知ってからは見方が変わりました。まず持っているものを確認してから、足りない分を考えるのが順番だと思います。

※この記事は公開情報をもとにした解説です。制度の詳細や金額は変更される場合があります。傷病手当金は全国健康保険協会(お勤め先が健康保険組合の場合は各組合)、失業保険はハローワークインターネットサービスで最新情報をご確認ください。個別の受給可否は、加入先や最寄りのハローワークにお問い合わせください。