こんにちは、てどりんです。
今回は、ふるさと納税をするときに必ず出てくる疑問、「確定申告って必要なの?」という話です。
先に答えを書くと、ほとんどの会社員はワンストップ特例制度が使えるので、確定申告はいりません。 ただ、私のように配当控除や医療費控除などで毎年確定申告をしている人は、そのまま確定申告でふるさと納税も申告できます。
難しそうに見えて、どちらも思ったよりずっとシンプルです。
ふるなびの場合、クレジットカードなどで払うなら、12月31日中に申し込みが終われば今年の分になります。
銀行振込などは、12月31日中に自治体への入金が終わっている必要があります。年末は金融機関が休みになるので、早めがおすすめです。
ワンストップ特例の申請書は、翌年1月10日必着です。
出典:総務省「よくある質問」、ふるなび「ふるさと納税はいつまで申し込めますか?」
先に結論:どちらが得? → 戻ってくる金額は同じです
「ワンストップと確定申告、どっちが得なの?」という疑問から調べ始めた方も多いと思います。
答えを先に書きます。控除される金額は、どちらを選んでも基本的に同じです。
どちらの方法でも、寄附額のうち2,000円を超えた分が控除されるという仕組みは変わりません。「こっちを選んだら1万円多く戻ってくる」というような差はないので、安心してください。
違うのは「どの税金から引かれるか」だけ
同じ金額でも、引かれ方が違います。
| 控除のされ方 | |
|---|---|
| ワンストップ特例 | 翌年の住民税だけから全額が引かれる |
| 確定申告 | その年の所得税(還付)+翌年の住民税から引かれる |
確定申告だと、所得税の分が数か月後に銀行口座に振り込まれて戻ってきます。「お金が戻ってきた」という実感はこちらの方が強いかもしれません。
一方ワンストップ特例は、現金が振り込まれるわけではなく、翌年の住民税が毎月少しずつ安くなる形です。実感は薄いですが、合計額は変わりません。
つまり、選ぶ基準は「得か損か」ではありません
金額が同じなら、選ぶ基準は手間だけです。
- 条件を満たしていて、手続きを簡単に済ませたい → ワンストップ特例
- もともと確定申告をする(する必要がある) → 確定申告でまとめる
このあと、それぞれの条件と手続きを説明します。
ワンストップ特例制度とは
ふるさと納税をした後の手続きとして、まず知ってほしいのがワンストップ特例制度です。
これは、次の条件を満たす人が、確定申告なしでふるさと納税の控除を受けられる制度です。
- ふるさと納税をした自治体が 5つ以内
- もともと 確定申告をする必要がない(給与だけの会社員など)
手続きは、寄附した自治体ごとに申請書を出すだけです。マイナンバーカードを使ってオンラインで申請できる自治体も増えています。手間が少ないので、確定申告に慣れていない方にはワンストップ特例がおすすめです。
申請の期限は寄附した翌年の1月10日です。12月に駆け込みで寄附すると、年末年始をはさんで期限まで10日ほどしかありません。返礼品を待たずに、寄附したらすぐ申請しておくのが安心です。
出典:総務省「税金の控除について」「制度改正について(2015年4月1日)」
確定申告が必要になるケース
次のいずれかに当てはまる場合は、ワンストップ特例が使えず確定申告が必要です。
- ふるさと納税の寄付先が 6自治体以上
- 医療費控除・配当控除・副業の収入申告など、ほかの理由で確定申告をする人
- 住宅ローン控除の1年目の人(1年目は確定申告が必要)
- 年収2,000万円超の人(もともと確定申告が必要)
ワンストップ特例を申請していても、あとで確定申告をすると、ワンストップ特例は無効になります。その場合は、ふるさと納税の分も必ず確定申告に入れてください。入れ忘れると、控除がまったく受けられません。
私自身は毎年、配当控除・医療費控除・寄附金控除をまとめてe-Taxで申告しています。 ふるさと納税はその中の「寄附金控除」として申告するだけなので、特別な手間は増えません。
例外:住宅ローン控除がある人は差が出ることがあります
「金額は同じ」と書きましたが、1つだけ例外があります。住宅ローン控除を受けている方です。
住宅ローン控除は、まず所得税から引かれ、引ききれない分が住民税から引かれる仕組みです。ただし住民税から引ける額には上限があります(多くの場合、所得税の課税所得の5%、最高9万7,500円)。
出典:総務省「所得税から住宅ローン控除額を引ききれなかった方」
ここで確定申告を選ぶと、こうなることがあります。
- ふるさと納税の分が先に所得税から引かれる
- そのぶん所得税が減るので、住宅ローン控除で引ける所得税が少なくなる
- あふれた分を住民税から引こうとしても、上限に達していて引ききれない
- 結果として控除しきれない分が切り捨てになり、実質の自己負担が2,000円より増える
一方ワンストップ特例なら住民税だけで完結するので、このぶつかり合いが起きにくくなります。
住宅ローン控除を受けていて、かつワンストップ特例の条件(5自治体以内・他に確定申告の理由がない)を満たしている方は、ワンストップ特例を選ぶほうが有利になるケースがあります。
ただし、実際に損が出るかどうかは寄附額・年収・住宅ローン控除の残額によって変わります。心配な方は、ふるさと納税サイトのシミュレーターで確認するか、お住まいの自治体や税務署に相談してみてください。
e-Taxでの申告は思ったより簡単
「確定申告」と聞くと難しそうに感じますが、ふるさと納税の寄附金控除は、ふるさと納税サイトが出す証明書のデータをe-Taxに読み込めるので、ほとんど自動入力で済みます。
私の場合、配当控除や医療費控除も合わせて申告していますが、それでも15分程度で終わります。
事前に知っておくと楽なのは、ふるさと納税は「寄附金控除」として申告するという点だけです。 これを知っていれば、e-Taxの入力画面でどこに何を入れるかで迷いません。
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税額控除はいつ確認できる?
確定申告後、ふるさと納税の効果が実感できるタイミングは翌年6月ごろに届く「住民税決定通知書」です。
職場経由で受け取る方が多いと思いますが、そこに前年のふるさと納税がきちんと反映されているかを確認できます。具体的な確認方法はこちらの記事で解説しています。 「ちゃんと控除されているか不安」という方は、ぜひ6月に通知書を確認してみてください。
やってしまいそうだった失敗談
一度、シミュレーターで出した限度額より多くふるさと納税しようとしたことがあります。
あのまま申し込んでいたら、上限を超えた分はただの寄付になるところでした。 限度額を超えると税金から差し引かれないので、実質2,000円ではなく全額自己負担になってしまいます。
ふるさと納税をする前は、必ず限度額シミュレーターで上限を確認してから申し込むようにしてください。
申請を忘れると税金は安くならない
意外と知られていないのですが、返礼品を受け取っただけでは税金は安くなりません。
ワンストップ特例または確定申告、どちらかの手続きを自分でやって初めて控除が適用されます。 返礼品を選んで満足して、手続きを忘れてしまっている人が一定数いるようです。 その場合、ただ寄付しただけになってしまいます。
返礼品を受け取ったら、必ず申請まで完了させましょう。
まとめ:金額は同じ。選ぶ基準は「手間」だけ
| ワンストップ特例 | 確定申告 | |
|---|---|---|
| 控除される金額 | 同じ(寄附額-2,000円) | 同じ(寄附額-2,000円) |
| どこから引かれる | 翌年の住民税だけ | その年の所得税(還付)+翌年の住民税 |
| 向いている人 | 5自治体以内・確定申告不要な会社員 | 6自治体以上・他の控除がある人 |
| 手続き | 各自治体に申請書を提出(電子可) | e-Taxで寄附金控除として申告 |
| 申請期限 | 翌年1月10日 | 翌年3月15日まで |
| 難易度 | 簡単 | 慣れれば簡単(電子連携で自動入力) |
| 控除確認 | 翌年6月の住民税決定通知書 | 翌年6月の住民税決定通知書 |
| 例外 | 住宅ローン控除の1年目は使えない | 住宅ローン控除があると控除しきれない場合あり |
「どっちが得か」で迷っていた方は、金額は変わらないので手間で選んで大丈夫です。条件を満たすならワンストップ特例が簡単ですし、もともと確定申告をするならまとめてしまうのが早いです。
どちらの方法も、知ってしまえばそれほど難しくありません。 「手続きが面倒そうでまだやっていない」という方の、最初の一歩になれば嬉しいです。
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一緒に少しずつ学んでいきましょう!
出典:総務省「ふるさと納税ポータルサイト 税金の控除について」「所得税から住宅ローン控除額を引ききれなかった方」、国税庁「No.1211-1 住宅借入金等特別控除」
※この記事は個人の体験談・感想です。制度の内容は2026年10月時点のものです。