こんにちは、てどりんです。
「ふるさと納税、気になっているけどまだやっていない」という方に、一番よく聞く理由が「自分がいくらまでできるかわからない」です。
でも、自分の上限は5分で確認できます。
この記事では、私が実際に使っているシミュレーターの使い方と、限度額を上手に使い切るコツをお伝えします。
ふるなびの場合、クレジットカードなどで払うなら、12月31日中に申し込みが終われば今年の分になります。
銀行振込などは、12月31日中に自治体への入金が終わっている必要があります。年末は金融機関が休みになるので、早めがおすすめです。
ワンストップ特例の申請書は、翌年1月10日必着です。
出典:総務省「よくある質問」、ふるなび「ふるさと納税はいつまで申し込めますか?」
ふるさと納税の「限度額」とは
ふるさと納税は、自分が選んだ自治体に寄付をして、その金額(自己負担2,000円を除いた分)が翌年の税金から控除される仕組みです。
ただし、この控除には上限があります。
上限(限度額)を超えた分は、ただの寄付になってしまいます。税金が安くなるメリットがなくなるということです。
逆に言えば、限度額の範囲内なら、実質2,000円の負担で返礼品がもらえるのがこの制度の魅力です。
上限は「住民税」で決まる
上限がどこで決まるかを知っておくと、シミュレーターの結果も読みやすくなります。
ふるさと納税で控除される額は、3つに分かれています。
| 控除の種類 | 金額 |
|---|---|
| 所得税 | (寄付額−2,000円)× 所得税の税率 |
| 住民税(基本分) | (寄付額−2,000円)× 10% |
| 住民税(特例分) | 残りの全部。ただし住民税所得割の2割まで |
出典:総務省「税金の控除について」
上限を決めているのは、いちばん下の「住民税所得割の2割まで」です。寄付額が増えて特例分がこの2割を超えると、超えた分は控除されず、自己負担が2,000円より増えます。
つまり、上限はおおよそ「住民税をいくら払っているか」で決まると考えると分かりやすいです。
年収別の限度額の目安
独身・会社員(社会保険料控除のみ)の場合の目安は以下のとおりです。
| 年収 | 限度額の目安 |
|---|---|
| 300万円 | 約28,000円 |
| 400万円 | 約42,000円 |
| 500万円 | 約61,000円 |
| 600万円 | 約77,000円 |
| 700万円 | 約108,000円 |
| 800万円 | 約129,000円 |
| 900万円 | 約152,000円 |
| 1,000万円 | 約176,000円 |
出典:総務省ふるさと納税ポータルサイトの目安表(前橋市による転載)。あくまで目安なので、正確な限度額は次に紹介するシミュレーターで、ご自身の条件を入れて確認してください。
※住宅ローン控除・医療費控除などがある場合は限度額が変わります。あくまで目安として参考にしてください。
限度額はシミュレーターで調べるのが一番早い
上の表はあくまで目安です。正確な金額はシミュレーターで確認するのが確実です。
私が使っていたのは、楽天ふるさと納税のシミュレーターです。
独身・会社員の方:かんたんシミュレーター
入力するのは「年収」と「家族構成」の2項目だけです。
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独身の会社員の場合、これだけで十分な目安が出ます。私も最初にふるさと納税を始めるときに、このシミュレーターで確認しました。
家族がいる方・控除が多い方:詳細シミュレーター
住宅ローン控除・医療費控除・配偶者控除など、控除の種類が多い方は詳細版を使ってください。
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控除の内容によって限度額が大きく変わるので、家族がいる方や控除が多い方は詳細版で確認するのが安心です。
実体験:かんたん版だけでは足りなかったことがある
最初のうち、私はかんたんシミュレーターだけを使っていました。
ある年、寄付しようとした直前に念のため詳細シミュレーターで確認してみたところ、限度額を超えていることに気づきました。
かんたんシミュレーターの結果をそのまま信じて進めていたら、一部がただの寄付になっていたところでした。
年収が変わった年や、何か控除が増えた年は、詳細版で改めて確認することをおすすめします。
限度額いっぱいまで使わないほうがいい理由
シミュレーターで出た金額が「上限の目安」です。
ただし私は、シミュレーターの結果から5,000円ほど引いた金額を、実際の寄付の上限にしています。
理由はシンプルで、シミュレーターはあくまで「目安」であり、実際の控除額とわずかにズレることがあるからです。5,000円の余裕を持っておくことで、うっかり超えてしまうリスクを減らせます。
2026年は「基礎控除の引き上げ」との関係も知っておく
2026年分から、所得税の基礎控除が大きく上がりました(年末調整の記事に詳しく書きました)。「所得税が安くなるなら、ふるさと納税の上限も変わるの?」と気になる方もいると思います。
上で書いたとおり、上限を決めているのは住民税です。今回上がったのは所得税の基礎控除なので、上限が大きく変わるわけではありません。
ただ、控除の計算には所得税の税率も出てくるので、所得税だけが変わると計算がずれる部分があります。このずれについて、国は住民税の側で調整する措置をとることにしています。
出典:総務省「令和8年度地方税制改正・地方税務行政の運営に当たっての留意事項等について」(令和8年1月21日)。「ふるさと納税に係る特例控除額について、所得税の基礎控除の額の引上げに伴い、所要の措置を講ずる」とされています。
細かい計算はシミュレーターに任せて大丈夫です。2026年に寄付するなら、2026年分に対応したシミュレーターで確認し、私のように5,000円ほど余裕を持たせておけば安心です。
高い所得の人は、2027年の寄付から新しい上限ができる
もう1つ、所得がかなり高い人向けの変更があります。住民税の特例分の上限に、「所得割の2割」に加えて金額の上限ができます。
| 新しい上限 | |
|---|---|
| 道府県民税 | 77万2,000円(指定都市に住む人は38万6,000円) |
| 市町村民税 | 115万8,000円(指定都市に住む人は154万4,000円) |
出典:同上。令和10年度分の住民税から(2027年中の寄付から)適用されます。
合わせて193万円です。住民税所得割の2割がこれを超えるのは、住民税の課税所得がおよそ1億円近い人なので、ほとんどの会社員には関係ありません。
寄付先・金額の分け方のコツ
限度額がわかったら、次は寄付先を決めます。
私は1回あたりおよそ1万円の返礼品を選ぶことが多く、結果的に3〜5自治体に分けることになります。
フルーツを選ぶときは旬の時期を分けるのがコツです。シャインマスカットと桃を同じ時期に頼むと、一度に大量に届いて消費が追いつかないことがあります。届く時期をずらすように、あえて別の季節の果物を組み合わせると上手く使い切れます。
また、ワンストップ特例制度を使う方は5自治体以内に収めることが必要です。これは制度上の条件なので注意してください。(6自治体以上になる場合は確定申告が必要です。)
返礼品が届いてから、が大事
ふるさと納税は返礼品が届いて終わりではありません。
ワンストップ特例の申請か確定申告を忘れずに行うことが、控除を受けるために必須です。12月に寄付した場合も、ワンストップ特例の期限は翌年1月10日です。
手続きを忘れると、税金は安くなりません。それだけで、メリットが半減してしまいます。
手続きが完了していれば、翌年5〜6月ごろに届く住民税決定通知書の摘要欄にある「寄附金税額控除」の金額を確認してみてください。税金が安くなっていることが実感できて、「ちゃんとできた」という達成感があります。
ワンストップ特例と確定申告の詳しい違いはこちらの記事でまとめています。
まとめ
- 限度額はシミュレーターで5分で確認できる
- 独身会社員はかんたん版、家族あり・控除が多い方は詳細版
- 上限は住民税(所得割の2割)で決まる。2026年の所得税の基礎控除の引き上げで大きくは変わらない
- シミュレーター結果から5,000円引いた金額を目安にすると安心
- ワンストップ特例を使うなら5自治体以内
- 返礼品が届いた後の手続きを忘れずに。翌年5〜6月の住民税で確認を
難しく考えなくても大丈夫です。シミュレーターで限度額を確認して、好きな返礼品を選んで申し込むだけ。気をつけるポイントを知ってしまえば、あとは簡単です。
ぜひ今年のふるさと納税、踏み出してみてください。
ふるなびでふるさと納税をする場合はこちらからどうぞ。
ふるさと納税の次のステップ:
- ふるさと納税は9月中に — 2026年10月からの変更と、2027年9月に向けて
- 年末調整で書くことがほぼない独身会社員 — 2026年の基礎控除の引き上げ
- ふるさと納税のやり方 — 申し込みから返礼品受け取りまでの全手順を知りたい方へ
- ワンストップ特例と確定申告の違い — 手続き方法で迷っている方へ
- 返礼品でよかったもの — 何を選べばいいか迷っている方へ
- 住民税決定通知書で控除の答え合わせをする方法 — 寄付した翌年、ちゃんと控除されたか確認したい方へ 一緒に少しずつ学んでいきましょう!
出典:総務省「税金の控除について」「令和8年度地方税制改正・地方税務行政の運営に当たっての留意事項等について」、総務省ふるさと納税ポータルサイトの目安表(前橋市による転載)
※この記事は個人の体験談・感想です。ふるさと納税の控除額は年収や家族構成、各種控除の状況によって異なります。詳細はお住まいの自治体や税務署にご確認ください。